お知らせ

投稿日:2026年5月20日

【重要】特定商取引法に基づく営業行為への対応指針

有限会社一越興業では、円滑な業務運営と従業員の働きやすい環境を維持するため、営業目的でのご連絡について、特定商取引に関する法律に基づき、以下の通りご案内申し上げます。

1. 営業電話について

■ 法的根拠

特定商取引に関する法律 第3条・第4条・第6条

■ 当社の対応

当社は、営業目的の電話勧誘を一切お受けしておりません。同意のない電話勧誘は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での営業電話は、法的措置の対象となる場合がございます。

参考URL:消費者庁「電話勧誘について」

2. 営業メールについて

■ 法的根拠

特定商取引に関する法律 第3条・第4条・第6条

■ 当社の対応

当社は、営業目的のメール(DM・広告メール等)を一切お受けしておりません。受信者の同意のない営業メール送信は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での営業メールは、法的措置の対象となる場合がございます。

参考URL:消費者庁「ダイレクトメールについて」

3. 訪問営業について

■ 法的根拠

特定商取引に関する法律 第5条・第6条・第58条の4

■ 当社の対応

当社は、営業目的の訪問(飛び込み営業)を一切お受けしておりません。事業者からの依頼のない訪問営業は特商法により禁止されており、違法行為にあたります。無断での訪問営業は、法的措置の対象となる場合がございます。

参考URL:消費者庁「訪問販売について」

法的根拠一覧

営業手法 根拠法令 該当条文 要点
営業電話 特定商取引法 第3条・第4条・第6条 同意のない電話勧誘は違法
営業メール 特定商取引法 第3条・第4条・第6条 同意のないメール送信は違法
訪問営業 特定商取引法 第5条・第6条・第58条の4 依頼のない訪問営業は違法

⚠️

重要事項

上記行為は、各都道府県の迷惑防止条例でも規制対象となる場合があります

無断営業行為が継続される場合は、警察・消費者庁・弁護士等への相談・通報を行います

当社は、法的措置を含めた厳正な対応を予告いたします

営業担当者の皆様におかれましては、上記法的根拠を十分にご理解いただき、適切な営業活動を行っていただきますようお願い申し上げます。

■ 参考URL(総合情報)

各種募集
長崎県での解体工事・土木工事は長崎市の有限会社一越興業へ
有限会社一越興業
〒851-0503
長崎県長崎市高浜町3110番地
TEL:090-7466-3339 FAX:095-894-2355
[営業電話厳禁]

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